ライフジャケットの着用義務拡大
2018年02月09日 16:13:36
国土交通省では関係法令を改定し、平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化しています。(着用していないと乗船できません)
尚、国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります!
適合したライフジャケットには、桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
もし、未所有であったり、所有されいるライフジャケットに桜マークが無い場合は、無償貸出しのライフジャケットを準備していますので、乗船の際にお申し付けくださいませ。
TEL090-3664-7065
【営業時間】9:00~17:00 電話対応
【定休日】不定休